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【相続税対策 動画】相続税対策の2500万円って何?

相続税対策の2500万円って何?

【相続税対策 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は不動産屋目線から見る節税対策!
その中でも2500万円という数字をピックアップします。
コレが一体どういう意味を持つ数字なのか是非ご覧ください。


​【動画はコチラ!】
相続税対策の2500万円って何?

2500万円の正体



専務

まずこの2500万円という数字は
相続税対策とタイトルにはついていますが
「相続時精算課税制度」という生前贈与に関する数字です。


常務

この制度は贈与の際に2500万円までは
贈与税が非課税になるという制度ですが
主に以下の3つの用途で利用する事が出来ます。


専務

注意点は贈与した方が亡くなり相続が発生した場合です。
仮に孫が相続時精算課税制度を利用し不動産を受取っていたとします。
その後残りの財産を子が相続し相続税の計算をする際は
孫が事前に贈与してもらっていた不動産も
相続税の計算に含めなければなりません。
その為事前に親族が揉めないように注意をする必要があります。

特定の人物に資産を贈与する



専務

相続や贈与などお金が絡む問題は普段仲の良い親族でも
一瞬で敵対関係になってしまう事がありますよね?


常務

確かにそういった事もありますね。


専務

例えばお子さんとは喧嘩ばかりで
お孫さんに資産を残したいとします。
その場合通常の相続の場合は養子縁組にするなど
特別な手続きが必要になってきます。
しかし相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までの資産は
贈与税非課税で贈与をする事が出来ます。


専務

もちろんご家族の仲が良いにこした事はないのですが
好き嫌いがある場合はこの制度を使って特定の方に確実に資産を残せる。
これが相続時精算課税制度で私が良いと思う所の1つです。

値上がりしそうな資産を非課税で贈与する



専務

不動産屋としての見方で言うと不動産や株など
お金以外の資産も相続時精算課税制度の2500万円は利用できます。
例えば名古屋駅は今後(2023年8月現在)リニア新幹線の駅が建設予定です。
建設が進めばほぼ間違いなく駅周辺の地価は上昇します。


専務

もし現在あなたが2500万円分の不動産をお持ちの場合
リニア新幹線の駅が完成した後は
おそらくその価値が2500万円を超えてくる事でしょう。
そうなってしまった場合
今後非課税で生前贈与する事が出来なくなってしまいます。


専務

なので今後価値が急上昇し2500万円を超えそうな資産をお持ちの場合は
価値が上がる前に相続時精算課税制度の2500万円の非課税枠を
有効活用する事をおすすめします。

未来の資産を非課税で贈与する



専務

これも不動産屋としての見方なのですが
仮に不動産を生前贈与するとして
その不動産をあなたが持ち続けて亡くなった場合。
あなたが亡くなるまでに発生した家賃収入は相続税の対象になります。


専務

しかし相続時精算課税制度を使って生前贈与をしていた場合。
贈与が完了したタイミングからその不動産は
受け取ったお子さんやお孫さんの物になります。
つまり発生した家賃収入も不動産を受け取った方の収入となり
相続税に加算しなくてもよくなります。


専務

不動産は多くの収入を生み出すので
これをしておくだけでも多くの相続税対策と言えます。

まとめ



常務

今回は生前贈与が非課税になる相続時精算課税制度の2500万円についてご紹介しました。
不動産屋としましてはこの2500万円という数字だけでも覚えて頂ければ幸いです。
そして詳しいお話は税理士さんに聞いて
頂きより良い生前贈与・相続税対策をして頂ければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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