エアコンが壊れて
「残置物だから
自己負担」
って本当?
【入居トラブル 動画】
いつもご覧いただきありがとうございます!今回のテーマは「エアコンが壊れたけど『残置物』だから自己負担と言われた…本当にそんなことがあるの?」という内容です。
「エアコンが急に動かなくなって困っている」
「管理会社に連絡したら『それは残置物なのでご自身で対応をお願いします』と言われてしまった」
―― そんな経験や疑問を持った方、意外と多いのではないでしょうか?
入居時から部屋にエアコンが付いていたのに、いざ壊れたら自分で修理?となると、「そんな馬鹿な話があるのか」と思ってしまいますよね。
でも実は、“残置物”というキーワードを理解することで、なぜそのような対応になるのかが見えてきます。
今回は、賃貸物件でよくある「残置物と設備の違い」について、管理会社の立場からわかりやすく解説いたします。
エアコンが壊れて「残置物だから自己負担」って本当?【入居トラブル 動画】
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
「残置物だから入居者負担」は本当?
はい、結論から申し上げますと、残置物として設置されているエアコンであれば、原則として修理や交換は入居者様のご負担となります。
これは賃貸契約上のルールに基づいた、正当な対応です。


「設備」と「残置物」の違いとは?
賃貸物件に備え付けられている設備には、2つの区分があります。
● 設備(せつび)
大家さんが物件にあらかじめ設置しているもの。契約書に「設備」として明記されています。
例:洗面台、給湯器、設備として明記されたエアコンなど
→ 入居者様に故意や過失がなければ大家さん(または管理会社)が修理・交換を行います。
● 残置物(ざんちぶつ)
以前の入居者が設置していたものを、「使える状態ならそのまま使っていいですよ」という形で残しているものです。
例:古いエアコン、照明器具、ガスコンロなど
→ この場合、貸主は責任を負わず、故障しても入居者様ご自身で修理・交換いただく必要があります。


「入居時に最初から付いていたのに…」
たしかに、入居時にエアコンが付いていた場合、それを「設備」だと思ってしまうのも無理はありません。
しかし、契約書に「残置物」「設備対象外」と明記されている場合は、修理義務が貸主にはないのです。
そのため、契約前に「このエアコンは設備ですか?残置物ですか?」と確認することが非常に大切です。


今後の対応について
もし残置物のエアコンが故障してしまった場合は、修理または交換を入居者様のご判断とご負担でお願いすることになります。
ただし、既存エアコンの撤去費用のみ貸主が負担する可能性もございます。
詳細は管理会社までご相談ください。


ご契約前に確認しておきたいポイント
トラブルを避けるために、以下の点は事前に確認しておくことをおすすめいたします。
・ エアコンや備品が「設備」か「残置物」かを契約書で確認する
・ 契約前の内見時に、残置物の有無や取り扱いの説明を受ける
・ 設備でない場合、万が一の修理は自己負担となることを理解しておく


まとめ
. 「エアコンが「残置物」の場合、修理・交換は入居者様の負担となります
. 撤去が必要な場合は、撤去費用のみ貸主が負担するケースもございます
. 「設備」と「残置物」の違いは、契約書の内容で確認できます
. トラブルを避けるためには、入居前にしっかりと確認することが大切です
不動産管理会社として、私たちはご入居者様が安心・快適にお過ごしいただけるよう、今後も情報提供に努めてまいります。
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