不動産売却時のコスト
【不動産売買 動画】
「不動産経営をやったるで」という人に不動産投資にいる知識・ノウハウをお伝えするシリーズです。
不動産コストシリーズは不動産を買う・運用・売るの3つに分けて、それぞれかかるコストと注意点についてお教えします。
今回は不動産を運用する際にかかる「不動産売却時のコスト」について取り上げます!
不動産売却時のコスト
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
不動産仲介手数料


専務
不動産や土地、アパートを売る時に払わないといけないものがあります。僕らも商売なのでやることやったら、お金を貰わないといけないので仲介手数料というのを貰うんです。
印紙代


専務
この印紙代は、何に使うのかというと、まず売買契約書、もう一つが領収書です。
これに両方とも印紙を貼らないといけないので、貼って下さいね。
あと、気を付けないといけないのは買う時よりも、売る時に貰うお金が沢山あるので領収書の金額も高くなります。
その分、印紙代も高くなってしまうのでご理解をお願いします。
今は、軽減措置中の期間なので、半額で済みます
抵当権抹消費用
抵当権抹消
登記簿上に記載のある、不動産に設定された抵当権を解除する手続き
不動産投資ローンを利用していた場合に発生
金融機関名義の抵当権抹消登記のための登録免許税
1筆/1,000円
司法書士報酬

専務
抵当権抹消の費用は印紙代と逆で、安くなります。買う時は、沢山お金が掛かりますが売る時は、買う人が沢山お金をかけるので、売る時は抵当権の抹消をするだけでいいんです。
その費用を登録免許税と言います。司法書士の先生に払うお金も1,2万円で、大体済むので余程たくさんの土地を売るってなっても、約10万円みとけば大体大丈夫です
譲渡所得税
譲渡所得税
所有している不動産を売却した時の譲渡所得にかかる税金
①譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡価格/売却代金
取得費/[購入代金-減価償却した分]+購入時の費用(仲介手数料、購入時の税金など)
譲渡費用/売却の際にかかる費用(仲介手数料、建物解体費用など)
②税率
所有期間が5年超 長期譲渡所得/20%(所得税15%+住民税5%)
所有期間が5年以下 短期譲渡所得/39%(所得税30%+住民税9%)
令和19年までは、復興特別所得税として税率2.1%が基準所得税額(譲渡所得×所得税率)にかかる

専務
次に譲渡所得税というのが1番難しいんですけど簡単に言うと”売って儲けたら、儲けた分の税金は払って下さい”という事です。
一番大事なポイントは所有期間が5年経っているか、経っていないかなんです。5年経ってない内に売ってしまうと儲けの4割は持っていかれます。これが、5年過ぎていると大体2割ぐらいで済みます。儲けだけの為に売るとしたら5年待たずに売るのは、もったいないですね。


専務
その税金の計算式はややこしいので、簡単に言うと売った時のお金から、かかった経費を引いた分の差し引きで残ったお金が利益です。
その他のコスト
売買の引き渡し日が月の途中の場合
賃料日割り分/敷金(保証金)を支払う

専務
売買の引き渡し日が月の途中だったら家賃(賃料)の日割り分と敷金(保証金)を相手さんに渡してあげないといけません。
家屋を解体し更地(土地のみ)にして売却する場合
解体費/廃棄物処理費/測量費 等

専務
それと忘れがちなのが確定測量渡しっていうルールが結構あるので、もし売ろうとしている不動産の土地の測量がまだやっていないままでしたらやらないといけません。規模とか筆数、土地の数とかによって差はあるけど、大体30万円から高くても150万円位は見ておかないといけないと思います。
5.まとめ

専務
物件を売却すると、売上金額が手元に入ってくるのが手数料・税金・印紙代などのコストがかかります。
売却時のコストをしっかりと計算し、計画的な不動産売買をしましょう。
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