法定耐用年数、
個人資産も対象?
【動画】
いつもご覧いただきありがとうございます!今回は視聴者から届いた質問にお答えする質問コーナー! 今回のテーマは「法定耐用年数、個人資産も対象?」についてです。
不動産管理の仕事をする中で、「法定耐用年数」や「減価償却」に関するご質問を多くいただきます。今回は「法定耐用年数は個人が所有する資産にも適用されるのか?」という、よくある疑問について不動産管理会社の視点でわかりやすくお答えしていきます。
[質問コーナー]法定耐用年数、個人資産も対象?【動画】
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
1.法定耐用年数は個人所有の資産にも適用?
法定耐用年数とは、建物や設備などの資産がどれくらいの期間使えるかを税法上で定めた「耐用期間」のことです。この期間を基に、「減価償却」という方法で、建物や設備などの価値が年々どれだけ減少していくかを計算し、税務上の経費として計上することが可能になります。
結論として、法定耐用年数は個人が所有する資産にも適用されます。ただし、減価償却の対象になるためには、「事業用」に使われている部分に限られます。つまり、個人が所有する建物や設備のすべてに対して適用できるわけではありません。ここでいう「事業用」とは、その建物や資産を商売や仕事で使っている場合を指します。

2.減価償却は「事業用資産」にのみ適用
減価償却とは、事業用で使っている建物や設備が、年を重ねるごとに少しずつ価値が減っていくことを反映させる方法です。例えば、アパートやビルを管理する場合、その建物は年数が経つと価値が減少します。そのため、減価償却を使って少しずつ費用として計上することができるのです。
ただし、個人が趣味やプライベートで使うものには減価償却は適用されません。減価償却は基本的に事業用の資産に対してのみ適用されるため、個人がプライベートで使っている部分については対象外です。
事例:自宅の一部を事業用として活用する場合
例えば、自宅の1階部分を仕事のため(たとえば学習塾など)に使い、2階を自分や家族の居住スペースとして利用するケースです。この場合、建物全体の費用を「事業用」と「居住用」に分け、それぞれの使い方に応じて減価償却を計算することが可能です。具体的には以下のようになります。
・木造建物の法定耐用年数・・・木造の建物であれば、法定耐用年数は22年とされています。
・事業用と居住用で分ける・・・仮に建築費が4000万円の建物を建て、そのうち1階(2000万円分)を事業用、2階を居住用にすると、事業用部分の2000万円分については「法定耐用年数22年」で減価償却が可能になります。
このように建物の一部を事業用として使う場合、個人所有の建物でも法定耐用年数に基づいた減価償却が適用されます。

まとめ
法定耐用年数は、個人所有の資産でも法人所有の資産でも適用されます。そして、事業に使う部分に関しては減価償却が可能です。もし自宅の一部を事業用途として活用している場合などは、按分した事業用資産部分の価値を耐用年数に基づいて計上することができます。建物や設備の管理、資産運用を行う際の参考にしていただければと思います。
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