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相続税対策の500万円って何?【相続税対策 動画】

相続税対策の500万円って何?
【相続税対策 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。
今回も不動産屋目線から見る節税対策!
その中でも500万円という数字をピックアップします。
コレが一体どういう意味を持つ数字なのか是非ご覧ください。


【動画はコチラ!】​
相続税対策の500万円って何?

2つの用途



専務

今回の500万円も相続に関する控除額なんですが
主に2つの使い道があります。
1つ目は住宅を残す際。
2つ目は死亡退職金や保険金を残す際の控除です。


専務

住宅に関しては単純に受け取る人に
500万円の控除が与えられます。


専務

一方で保険金や死亡退職金に関しては
500万円/人で控除を受ける事が出来てなおかつ併用する事が可能です。
つまり保険金と死亡退職金の両方を受け取れる場合は
1000万円/人で控除を受ける事ができるという事です。

注意すべき事



専務

ただし住宅に関する控除には注意事項があります。
それは2年以上所有し続ける必要があるという事です。


専務

仮に2年経過前に名義を変更して売却をしてしまうと
追徴課税の様な形で税金を納めなおさなくてはいけなくなる事が
あるので注意が必要です。

うまく分割出来ない時の対処法



専務

しかし2年も不動産を持ち続けなければならないとなると
遺産を分割する際に問題が生じます。
相続資産が現金だけであれば簡単ですが
不動産のように複数人で分けづらい資産があると
きれいに分割する事が難しくなります。


専務

その場合よく行われる分割の仕方が
資産を売却する事で現金化してから分配する換価分割
もしくは預金に余裕のある方が一時的に立て替えて分配する代償分割
この2つが代表的な対処方法です。


専務

ですが今回の控除を受ける場合2年間は不動産を売却する事が出来ないので
現金に余裕のある方が代償分割をするか
遺産分割協議で2年後に不動産を売却する事を相続人全員が承認し
その後換価分割を行うかを選ぶ必要があります。
この辺りは相続人が揉めないように
事前にしっかりと考慮しておきたい所ですね。

まとめ



常務

今回は建物・退職金・保険金に使える500万円の控除について解説致しました。
不動産屋としましてはこの500万円という数字だけでも覚えて頂ければ幸いです。
そして詳しいお話は税理士さんに聞いて
頂きより良い生前贈与・相続税対策をして頂ければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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