親と絶縁状態でも、
競売にかかった実家を
「知られずに」
取得できるのか?
【不動産売買 動画】
いつもご覧いただきありがとうございます!今回は「親と絶縁状態にある場合でも、競売にかかった実家を知られずに取得できるのか」というご相談についてです。
家族関係が複雑な状況の中で、
よく寄せられるご相談内容
「実家が競売にかかってしまった」
「できれば自分が取得したことを知られずに対応したい」
と悩まれる方もいらっしゃいます。
このようなケースは決して多くはありませんが、
競売・名義・その後の利用方法を誤ると、法的・感情的なトラブルにつながる可能性があります。
そこで今回は、不動産管理の実務的な視点から、現実的な判断ポイントを整理します。
親と絶縁状態でも、競売にかかった実家を「知られずに」取得できるのか?【不動産売買 動画】
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
📩 視聴者(ご相談者)からのご質問
今回、以下のようなご相談をいただきました。
「知人が養子縁組をしており、親とはすでに絶縁状態です。
その親の自宅が競売にかけられることになりました。
可能であれば、
自分が取得したことを知られずに、その不動産を取得したい
とのことです。
このような対応は可能なのでしょうか?」
結論|完全に知られずに取得することは困難
結論から申し上げますと、
「完全に知られずに取得すること」は現実的には困難です。
不動産の競売では、
入札者・落札者に関する情報が裁判所の手続きを通じて記録として残るため、
手続き上、完全に関与を消すことはできません。
ただし、
条件や取得後の使い方次第では「知られにくくする」ことは可能
というのが、実務上の現実的な答えになります。
なぜ「完全に知られない」状態は難しいのか
不動産の競売では、
裁判所の公的手続きを通じて記録として残ります。
・ 入札・落札に関する記録が残る
・ 登記情報によって名義が確認できる
また、競売後に、
・ 誰が住んでいるのか
・ どのように利用されているのか
といった点から、
結果的に事情が伝わるケースも少なくありません。
実務上考えられる対応方法
方法①:第三者名義での落札
親が把握していない第三者名義で競売に参加し、
落札後に売買・譲渡を行う方法です。
・ 親族
・ 知人
・ 関係者
・ 競売段階では本人の関与が分かりにくい
・ 本人が居住すると把握される可能性が高い
方法②:法人名義での取得
すでに法人を保有している場合、
法人名義で競売に参加するという選択肢もあります。
・ 競売は進行が早い
・ 法人設立からでは間に合わないケースが多い
・ 法人の代表者情報
・ 法人の所在地
→個人が特定される可能性
比較的把握されにくい利用方法
・ 法人名義で取得
・ 法人所在地が本人住所と別
・ 本人は居住しない
・ 第三者に賃貸
→ 日常的に把握される可能性は低い
※ 登記確認で判明する可能性はあります。
判断のポイントは「取得目的」
・ 自己居住目的→ 把握されやすい
・ 投資・賃貸・売却目的→ 選択肢が広がり、結果として把握されにくくなる可能性あり
なぜ取得したいのか / 取得後にどう使いたいのか
という目的の整理が最重要です。
まとめ
✅ 完全に知られずに取得することは困難
✅ 条件次第で把握されにくくすることは可能
✅ 法人名義+賃貸運用は現実的
✅ 競売はスピードと判断が重要
🏠 競売物件の取得や、その後の賃貸・売却・管理方法については、状況ごとに最適な判断が異なります。
当社では、不動産管理会社として、競売取得後の活用方法や管理・運用まで含めた実務的なご相談を承っています。
「このケースはどう判断すべきか」
「取得後の管理や賃貸運用まで含めて相談したい」
といった場合は、
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