契約前のキャンセルは
いつまでならできる?
キャンセル料の相場は?
【入居 トラブル 動画】
【退去 トラブル 動画】
いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は視聴者から届いた質問にお答えする質問コーナー! 今回のテーマは『契約前のキャンセルはいつまでならできる?キャンセル料の相場は?』です!物件への入居を検討している視聴者様からの質問です。物件選びの際はいくつか候補を挙げ、その中から最終的に希望の物件を選びますよね。途中まで話を進めたものの、他に魅力的な物件を見つけた、そんなこともあるかもしれません。そんな時のために、キャンセルのことについても知っておいた方がいいかもしれません。そんな契約前のキャンセルに関する疑問を不動産管理会社の社長と専務に語っていただきました。
[質問コーナー]契約前のキャンセルはいつまでならできる?キャンセル料の相場は?【動画】
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
契約する前ならキャンセルできる
結論から言いますと、
賃貸借契約書に署名・捺印をして
契約を締結してしまったら、
その後のキャンセルには
キャンセル料が発生します。
ですので、契約をする前であれば、
キャンセル料の支払いなく
キャンセルをすることが出来ます。
そうだね。
例えば7月に入居予定で6月に契約をして、
7月分の家賃をすでに払ったとします。
この場合にキャンセルをすると、
7月分の賃料は基本的に返ってこないですね。
なぜかと言いますと、
退去前には退去前予告というものを
退去の1~3ヶ月前にしなければなりません。
契約が成立している以上は
たとえ住んでいなかったとしても
契約書に沿った形で退去をしなければならず、
この場合は7月分の賃料の支払いが発生する
ことになります。
キャンセル料の平均額は?
キャンセル料は、
不動産仲介会社さんと大家さんが
それぞれ貰えるはずだったお金が
キャンセル料、もしくは違約金という形で
請求されることが考えられます。
多くの賃貸借契約書には
退去する際は2ヶ月前には連絡して下さい
と書かれていることが多いと思います。
その場合にキャンセルをしますと、
大家さんに対しては2ヶ月分の家賃と、
不動産仲介会社さんに対しては
いわゆる仲介手数料、もしくは
大家さんから貰えるはずだった広告宣伝費を
請求される可能性も考えられます。
契約書の記載事項での違約金だから
決まりはないよね。
キャンセル料を決めるのは大家さんや
管理会社、不動産仲介会社になります。
従ってキャンセル料の内容や金額は
契約書によって異なりますので、
基本的に平均額というものはありません。
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