相続する賃貸アパートで失敗しない方法【不動産売買 動画】–>

賃貸経営ノウハウ辞典

youtube動画記事

【不動産売買 動画】相続する賃貸アパートで失敗しない方法

相続する賃貸アパートで
失敗しない方法
【不動産売買 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は賃貸物件の相続が決まった際に気をつけなければいけない事をご紹介していきます。ご親族が不動産経営をされていて相続の可能性がある!という方は是非最後までご覧になってください。


相続する賃貸アパートで失敗しない方法

考慮すべき2大テーマ



社長

まずはじめに相続する賃貸アパートで失敗しない為に大きく2つのテーマについて掘り下げていきたいと思います。
1つ目が相続が決まったらやる事。
2つ目がアパート経営に潜むリスク。
この2点についてしっかりと考えていけば賃貸アパートの相続で大きな損失や問題を回避できると思います。ぜひ最後までお付き合いください。

1-①ローンがあるか確認


 

専務

相続というのはプラスの財産もですがマイナス つまり借金も相続しないといけません。
賃貸物件の相続でいくと仮に5000万円の価値がある土地建物の相続がある場合 アパートローンがいくら残っているかが大切になってきます。土地建物の価値が5000万円であったとしてもアパートローンの残債が1億円だった場合 仮にすぐに売却をしたとしても5000万円の借金を相続してしまう事になります。
その場合私でしたら相続放棄をするかなと思います。

 

専務

賃貸アパートを相続する際はアパートローンなどの借金いくら残っているのか知る事が重要になってくるという事ですね。

1-②遺産分割協議で所有者を決める



専務

次の作業として遺産分割協議で所有者を決めます。
仮に不動産が4つで現金が0 お父様が亡くなられてお母様は健在 兄弟はご自身を含めて3兄弟の場合。
セオリーでいくと一番大きな不動産をお母様が相続し 残りの不動産を各兄弟で1棟ずつ相続します。
その際に不動産の価値に差があると不平等になってしまいますので 各不動産の金額評価を調べ 互いの相続が平等になるように現金など受け渡しを行います。
こうした所有者やお金のやり取りを決める事を遺産分割協議と言います。


社長

注意点として 遺産分割協議を行った際はその内容を”遺産分割協議書”として記録に残しておきましょう。
これが無いと将来相続した不動産を売却したいとなった際に”証拠がない”という理由から親族同士で揉める可能性があります。
不要な揉め事を避ける為に遺産分割協議書を必ず残すようにしましょう。

1-③被相続人から相続人へ名義変更する



社長

この名義変更をしているしてないで専務もかなり大変な思いをしていたと思うのですがその時のエピソードって何かありますか?


専務

そうなんですよ〜。
相続時にはきっちりとこれはこの人の これはこの人のという形で話し合いは成立してました。
そして相続から30年後 当時相続した不動産を売却する必要が出てきました。
ですが相続した不動産の名義は亡くなられたお父様の名義のままだったんです。


専務

そこで起こった問題が2つ。
まず一つは当時別の物件を相続した親族が相当お金に困られていたんです。
そして「そもそもお前にそのアパートをやった覚えはない。お前が勝手に占領したんだ!」と言い出してしまったんです。
こうなるともう親族同士で裁判を起こして戦わなければいけなくなってしまいます。


専務

そしてもう一つの問題が売却をする際に名義が亡くなられたお父様のままだったので 不動産が相続したあなたのものですという証拠が必要になってしまった事です。
いくら話し合いで決めていたと言っても売買に関わる人間にとっては本当かどうかを知る術はありません。
こういった問題を回避する為にも前述した”不動産協議書”を残すという事と 相続が決まったら速やかに名義変更をする事が重要になってきます。

1-④賃借人に連絡をする



社長

相続する事が決まり次第 その不動産に住まれている賃借人へ連絡をして支払先の変更などがある場合は所定の手続きをしてもらう事も重要な作業の1つです。
仮に賃借人へ連絡をせずに亡くなられたお父様の口座へ家賃が振り込まれ続けていたとします。
しかし親族の誰かが相続の為に金融機関へ契約者の死亡を連絡していると 一定期間の後口座が凍結されます。
そうすると金融機関で所定の手続きが完了するまで賃借人が家賃の支払いをする事が出来なくなり 相続人も口座のお金を引き出すことが出来なくなります。
そういった事故を防ぐ為にも家賃の支払先が変わる時は特に賃借人への連絡は必ず行うようにしましょう。

1-⑤アパート経営を続けるか検討する



社長

賃貸アパートの相続が決まった際はまず次の3つの選択肢から進むべき道を選ぶ必要があります。


専務

ローンの確認の際にも触れましたが相続する不動産の価値をローンが大幅に上回っていた場合は相続放棄をするのも手です。
もしアパート経営を続けられそうな状況であれば継続もアリですし 経営が煩わしく売却する事で手元にお金が残ることが判明すれば売却をするというのもアリです。
ここまでの記事の内容を検討した上でご自身に合った選択肢をとって頂ければと思います。

2-大幅なリフォーム・修繕費用



社長

相続後のアパート経営も候補にある場合はその後に発生するコストについても把握しておく必要がありますよね。


専務

そうですね。
“ご家族がアパート経営をしていた事は知っている”という方だと 「やった!不労所得が手に入るぞ!」「これからは何もしなくてもお金が入ってくる」と思われている方が案外多いのです。
ですが実際には決めなければいけない事 お金をかけなければいけない事が山のようにあります。
例えば最低限下記のような点はどれくらいコストが掛かるのかを事前に把握しておく必要があると思います。

好物件でなければ売る方が得策?



専務

相続するかどうかを考える際に残念ながら手放してしまった方がいいケースというのも存在します。


専務

例えば遺産は賃貸物件が1棟で現金は0円 相続人が5人と以下の様な状態だったとします。


専務

セオリーとしては下記の様にお一人が不動産を相続して 評価額を5人で割った時の現金を他の4名へお渡しする形になります。


専務

しかし!不動産を相続される方が他の4名へお渡しする現金が無く 5名の共有名義で相続をされる場合。


専務

この場合は不動産経営に必要な修繕費などで目も当てられないほど揉めてしまう可能性が極めて高くなります。
その為不動産を相続される方が他の方へ現金などで相続される資産を平等にできない場合は 残念ながら手放してしまう方が高確率で良い結果になると思います。

まとめ



専務

相続で揉めない為には相続する前までの決め事と それに伴う公的な機関への手続・申請が非常に大事になってきます。
これまでお読みになっていただいた内容を十分吟味した上で相続するのか 売却すのか 相続放棄をするのかを決めてみてください。
その際分からない事があれば当社LEAFか最寄りの弁護士事務所などにご相談してみてください。
最後までご覧頂きありがとうございました。

まずはお問い合わせを。

物件管理のご相談や資料請求などお気軽にご連絡ください。

TEL 0120-952-863

〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町1-6-12
TEL:052-414-5591  FAX:052-414-4341
国土交通大臣(2) 第8969号 ©LEAF CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.