そもそも「セットバック」って何?

セットバックとは…
建物を建てる際に土地の境界線から
一定の間隔を確保することを指します。
建築基準法では家を建てる土地は道路に面している必要があります。
その「道路」というのは道幅が4m以上と定められています。
つまり家を建てる際は目の前の道路に
4m以上の道幅を確保しなければなりません。
もしお持ちの土地に隣接する道路が4m未満の場合
規制の内容に沿って土地を後退(セットバック)して
建物を建てる事になります。
その際セットバックした土地には
何も建てる事が出来ないので注意が必要です。
4mを確保する理由
道幅を4m確保しなくては行けない理由は
行政が『防災』について考えた時に消防車が入れるような
道路が整った街づくりをしたいと考えているからです。
ところが自動車が一般的ではなかった昔作られた道路の中には
道路幅2m未満の道路も作られていて現在でも多く見かけます。
行政としては道路を4m確保したい所なんですが
既に家が建ってしまっている土地の所有者に
「道幅を確保して建て替えて下さい」とは言えないので
「いずれ建て替える際はセットバックして建て替えて下さい」
と定める事になりました。
これが建て替えの際に4mのセットバックが必要な理由です。
セットバックする道幅の決め方
セットバックする距離は土地の状況によって
大きく2つのパターンがあります。
1つ目は道路の向かい側に家が建っているケース。
この場合は道路の中心線からそれぞれが
2mセットバックして道路を4m確保します。
例えば道路幅が2mだった場合はお互いが
1mずつ下げる事で条件が満たされます。

2つ目は道路向かいに川があるケース。
この場合は川と道路の境界線から4mを確保しなければなりません。
その為道路幅が2mの場合は境界線を2m下げなければなりません。

セットバックの費用と注意点
行政の為に土地を提供したなら
その分の固定資産税がどうなるのかは気になると思います。
セットバックした土地は行政に申請する事で
固定資産税を非課税にする事が出来ます。
逆に言うと行政もすべてのセットバックを
把握しているわけでは無いので申請をしないと
不要な税金を払い続ける事になるので注意が必要です。
因みにセットバックにかかる費用は
行政が負担してくれるのか自治体によっては補助の制度があるので
不動産会社や建築会社に調査してもらいましょう。
街づくり計画を推進したいエリアであれば行政も積極的ですが
予算がなかったり道路整備を特に急いでいない場合は
自己負担になる可能性もあります。
家と家の間でセットバックが必要と言われた場合
家を建てる際、不動産会社によっては道路側ではなく
隣接する家との間にセットバックを設ける
という説明をされる場合があります。
例えば貴方が建てる家の北側に建物がある場合。
建物の高さによっては隣の建物にまで影が出来てしまいます。

本来この場合は日影規制や北側斜線規制によって
建物間の間隔を確保したり
建築する建物の高さが規制されたりします。

こういった理由から不動産会社から
「セットバックしなくてはいけません」
という説明を受ける場合があるので
道路側以外でセットバックの説明を受けたら
セットバックをしなくてはいけない理由を確認する事が重要です。
