不動産購入時のコスト
【不動産売買 動画】
「不動産経営をやったるで」という人に不動産投資にいる知識・ノウハウをお伝えするシリーズです。
不動産コストシリーズは不動産を買う・運用・売るの3つに分けて、それぞれかかるコストと注意点についてお教えします。
今回は不動産を買う「不動産購入コスト」について取り上げます!
不動産購入時のコスト
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!

専務
今回はアパートを買って儲けたい人向けの話です!
アパートを買う時に広告に載っている金額だけでは買えなくて、他にも結構お金が要るんです。それを分かっていないと、買う気があっても結局買えない、なんて大恥をかかなくて済むようにお話しするので最後までしっかり聞いて下さいね!宜しくお願いします。
不動産仲介手数料

専務
私たちがやっている事は商売なので、やるべき事やったらお金を頂かないといけません。「仲介手数料」っていうのを頂いているんです。これに基本的に消費税がかかります。

融資事務手数料・保証料

専務
銀行さんはアパートローンで金利を取りますが、金利以外にも銀行さんに払わなくてはいけないお金ってあるんですよね。それが、「事務手数料」です。銀行によって設定金額がバラバラなので、銀行毎に確認しましょう。安いと2万円くらいから、高いと10万円以上かかるね。

専務
銀行さんが子会社で持ってる保証会社とか、あとは、県とか市とか自治体が運営している保証協会っていうのがあるので、そういうところに払わないといけないのが「保証料」っていうやつです。
アパートローンを組む際に保証人が必要なんですが、保証会社や、保証協会が保証人の代わりになるのでどうしてもお金を取るんです。
それが例えば愛知県信用保証協会さんで言うと0.45%〜1.9%なので借入れ金額の2%くらいと見とくと良いと思います。
詳しくは銀行さんに聞いて下さい。

印紙代

専務
この印紙代は何に使うのかって言うと売買契約書と領収書です。
この両方ともに印紙を貼らないといけないので貼ってあげて下さい。
2022年3月末まで軽減措置の期間中なので半額で済みます。

登録免許税

専務
登録免許税というのが土地・建物・抵当権に関わる税金です。
国税局のホームページを引用すると「土地の所有権の転移登記」というのが課税標準額に対しての2%なのですが、令和5年の月末までは特例で、1.5%なんですよね。

司法書士報酬
不動産投資ローンを利用時 不動産の所有権移転及び不動産ローンの抵当権設定の登記を原則金融機関指定の司法書士に依頼できる。その場合、司法書士報酬が必要。 費用は司法書士事務所ごとに異なる。

専務
登記は持ち主本人がやることも出来るんだけど大事なものなので、間違えたら大変です。
法的な書類を作る際には司法書士の先生に頼むのがほとんどです。
司法書士の先生方にも当然ボランティアでやらせるわけには、いかないのでまた別に報酬というが必要になります。その費用は、司法書士事務所ごとに変わってくるので安いところを見つけて下さい。
火災保険料
不動産投資ローンを利用する場合、火災保険に加入することが一般的。 保険会社、条件等で費用が異なる。

専務
アパートローンを借りるってなった時、アパートが火事になって燃えてしまったら、銀行からすると担保がなくなってしまうので火災保険は必須になるんですよ。


専務
気を付けないといけないのは、火災保険だけはあまり安くし過ぎないで下さい。火事になって燃えてしまった時に何の保険金も降りてこない可能性があります。
ウチの動画を熱心に見てくれる人はもう十分に分かっていると思いますがしっかりと特約がついた火災保険を選んで下さい。
肝心の金額は、特約で何10万も何100万も変わってくるので気をつけて下さい。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点で固定資産台帳に登録されている所有者に4月、5月頃に通知書が届けられる。


専務
不動屋さんで固定資産税と都市計画税は「こと税」って洒落臭い言い方をしてるんですけど、固定資産税の「こ」、都市計画税の「と」というのをくっつけて「こと税」と言うんです。これ言えるだけでも少しプロっぽいですね。
肝心の内容は年度明けの4月か5月に横長の短冊のような封筒が届きます。そこに「こと税」の金額が載っています。


専務
物件の売買を行なった場合のこと税ですが引渡日を境に、日割り計算して払います。
不動産取得税
不動産取得後、数ヶ月〜1年程度で納税通知書が届く
課税標準額(固定資産評価額)×3%
愛知県の場合、令和6年3月末までに取得した宅地等
宅地及び宅地認定された土地については課税標準額が1/2
令和3年3月31日までに取得した土地・家屋(住宅)は3%に軽減
住宅用以外の建物(倉庫・事務所) 課税標準額×4%

専務
これが厄介で買って1年近く経ってから「こと税」とよく似た書類が届くんですよね。これが抜けると、凄い額を「一気に払え」とくるので気を付けてましょう。
愛知県だと宅地だけは令和6年3月までに買った分は更にその半分になるんです。都道府県によって得をすることがあるのでよく調べてみて下さい。
それと住宅用以外の建物。例えば、倉庫とか事務所とかってなると課税標準額の4%ってなるんですよね。
5.まとめ

専務
不動産の金額だけではなく、その他費用がかかる
→売買代金×10%は念頭に置いておく
アパートを購入しても、税金が払えないと手放さなければいけなくなる
ちゃんと計算に入れておいて下さいね。
まずはお問い合わせを。
物件管理のご相談や資料請求などお気軽にご連絡ください。
TEL 0120-952-863