「買付証明書」とはなんだろう?
【不動産売買 動画】
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今回は不動産経営で必須とも言える「買付証明書」について解説していきます。
「買付証明書」とはなんだろう?
こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!
1.「買付証明書」ってそもそも何?
不動産業界は専門用語や独自の文化が多くあります。分かっていないと、スピード感が大切な不動産交渉をするうえで、不利になってしまうかもしれません。 不動産売買の交渉をする中でも「買付証明書」は切っても切り離せない存在です。
安い条件に当てはまる物件の問題点を取り除き、土地の価値を高めることによって高く売ることが可能となる方法です。
相場より安く物件を購入するためには、安い物件の条件を知る必要があります。
一つの物件に複数人から買い付け要望があった際、誰を優先的に物件を売りつけるか判断が難しくなります。 売主側のその判断をスムーズにする為に「買付証明書」があるのです。
2.買付証明書の内容とは?
買付証明書には決まった書式はありません。内容は「物件情報」「希望条件」が主に記載されています。
物件情報は
1.物件名
2.所在地
3.建物構造
4.面積
等が記載されています。
希望条件は
1.売買金額
2.支払方法
3.融資利用の有無
等が記載されています。
作成者によって内容の密度や書き方は様々です。
売主様に情報を伝えることが目的ですので、自分が伝えたい情報を明確にし、買付証明書の内容の取捨選択をしましょう。
「あの情報がないから売れない」となることは基本的にありません。
しかし、売主様に交渉材料が多いことに越したことはありません。詳細に書けば買主への聞く手間と不安感を取り除くことに繋がるので、優先的度は上がるかもしれません。
その他にも買付証明書に記載する内容の特徴的なものに
融資特約
融資審査に通らなかった際に、売買契約を白紙に撤回できる特約
契約不適合責任
契約の内容に適合しない場合に売主が責任を負い、買主が保護される制度
特約や特別な条件の有無で多数の買付証明と大きく差異をつけます。これらの条件を比べ、売主側は買主を選択します。
買付証明書は買う意思を示す為のものなので、法的拘束力はありません。絶対にその物件が買える契約ではないので注意しましょう。
3.まとめ
買付証明書とは購入希望者が、売主側に購入の意思表示を掲示する書類で法的効力は無い。
買いたい意思が起こった時に、極力早めに書面の内容を充実させて作る。
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