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【入居 トラブル 動画】共用部に私物は置いていいの?

共用部に私物は置いていいの?
【入居 トラブル 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。 賃貸住宅で住居するにおいて、部屋周りの共用部の使い方は気になるところです。共用部である玄関前に傘を立てかけていたり、植木鉢を置く方が中にはいらっしゃいます。 住居人の皆様が快適に暮らせるように、共用部の使い方について管理会社がご説明いたします。


共用部に私物は置いていいの?

こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!

1.共用部の階段や廊下に私物は置いていいの?


まず最初に、共用部に私物を置いていいか?という問題ですが、結論から申し上げるとNG行為となっております。
他の居住者に迷惑がかかることは勿論、消防法 や自治体の火災予防条例の規定により、消防署の査察消防点検の際に注意を受けます。 その被害は下手すると物件のオーナー様に罰金が下されるケースもあり、被害の範疇は個人に収まりません。
万が一火災が起こった場合、共用部に置いているタイヤや机といった私物が避難の妨げになり、居住者の命を脅かすかもしれません。

2.共用部にどういった物が置かれているの?


置かれている物の例
          

自転車 三輪車 キックボード ベビーカー 手押し車 植木 プランター 車のタイヤ ゴルフバック 釣り道具 洗濯物 布団

上記に書かれている物が共用部に置かれていることが多い物の例です。稀な物として、衣装ケースやゴミ箱といった物が置かれている場合もありました。
基本的に、部屋の中に入れるとスペースを取る物、部屋の中に上げるのがためらわれる物が見受けられます。

3.私物が置かれている場合管理会社はどのように対処する?


1.入居者全員に告知

掲示板に貼り出す

各戸に手紙を投函

2.持ち主が分かる場合、電話

明らかに部屋の前などに物が置いてあり、持ち主が明白な場合

また、ポスティングを行うと同時に共用部に置いてある私物に「1ヶ月以内にこのシールを剥がしていない場合処分します。」等の警告文が記載されたシールを貼ります。期限内にシールが剥がされていなかった場合実際に管理会社で処分を行うなどの対応をする例もありました。

やはり、処分になるよりも前に入居者様が撤去していただくことがお互い快い対処法だと思います。 入居者様にご理解頂くために管理会社は主に「賃貸借契約書に禁止事項として記載されている」「災害時に避難の妨げになる」ことの2点をご説明しております。

まとめ


お互いが節度をもって暮らすこと
自分は良くても他人の迷惑になったり不快に思われたりする可能性があるという視点

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