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【不動産売買 動画】【管理会社の仕事内容 動画】一括借上の「免責」って何?

一括借上の「免責」って何?
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一括借上をされている大家さんサブリースのご契約をされている大家さんだと「免責」という言葉聞いたことあると思います。
「そもそも免責の意味ってなんだろう?」となりますよね。そんな「免責」を解説します!


一括借上の「免責」って何?

こちらの記事は上記動画の解説記事となっております!

社長

今日はですね「免責」っていうのをお話させて頂こうと思うんですけど、一括借上をされている大家さんサブリースのご契約をされている大家さんだと「免責」という言葉聞いたことあると思うんですが、「免責の意味ってなんだろう?」と考えたことあると思うんですよね。そんな「免責」を今日はお答えします!

一括借上・サブリースの「免責」とは?


社長

「免責」や「一括借上」、「サブリース」といった用語は、僕ら管理会社やってるし、不動産屋もやっているわけだから用語の意味って分かります。でも、初めて契約書を見せられていきなり「一括借上の免責」と書いてあっても、意味分からないじゃないですか。これって一体どんな意味なの?と思うんですけども…

専務

免責というのは、一言で言うと「お金が入って来ない期間」なんです。  一括借上・サブリースというのは入居者がいなくても、大家さんは一括借上の契約を結んでいる業者からお金が貰える。これが一括借上・サブリースというものなんです。
但し、このサブリースをする業者というのは、ボランティアではありません。営利団体の企業です。そうなると、家賃が入ってこないにもかかわらず、大家さんに家賃を支払うことを続けていたら、倒産してしまいます。じゃあどうするかというと、この免責という制度を使います。

「免責期間」が発生する2つのタイミング


「免責期間」が発生する2つのタイミング

契約直後の入居者募集をするタイミング

退去が出た時に原状回復の工事をする空室の期間

契約した際に免責期間が決められているので、入居者が入居しても免責期間中は借上賃料が貰えない。

専務

この免責期間というのは大きく2つのタイミングで発生します。まずは、契約が開始されるタイミング。
アパートの入居者さんが少ないなら、基本的に大家さんは、一括借上やサブリースっていう制度を使って契約をするんだと思います。
入居者の少ないアパートというのは当然あまり家賃が入って来ません。 2つ目が、実際の入居者さんが退去してしまったタイミングで発生するんです。3ヶ月、短いところだと2ヶ月長いところだと半年以上の免責期間を設ける業者さんがいらっしゃいます。

免責期間の種類と違いは?


免責3ヶ月 日割りあり

専務

まず免責で日割りがあるパターンについてなんですが、
例えば2月10日に退去があると、そこから3ヶ月間なので5月10日までになります。

免責3ヶ月 日割りなし

専務

先程と同じように、例えば退去が2月10日にあるとします。でも、日割りがない契約なので、2月末日まで家賃が発生します。2月10日に退去があったとしても2月末までの家賃は大家さんのところに入ってきます。 免責期間は3月初めから5月末までの3ヶ月間です。
そうしますと、6月1日からまた大家さんに家賃が発生する考え方になります。

理想の免責

専務

上記の内容をふまえて考えると、大家さんが一括借上、もしくはサブリースに求めている・期待している免責期間は0ヶ月ですよね。

4.まとめ


社長

一括借上をされる大家さん。または、サブリースを検討されている大家さんはこの「免責」というのが大家さんが検討するべき点です。この免責がどういう風に設定された一括借上の契約なのか、よく注意をした上で、契約をされてみて下さい。

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