【質問】賃貸住宅でのタバコの臭い問題!禁煙エリアの境目とは!【入居 トラブル 動画】–>

賃貸経営ノウハウ辞典

youtube動画記事

【質問】賃貸住宅でのタバコの臭い問題!禁煙エリアの境目とは!【入居 トラブル 動画】

 

【質問】賃貸住宅での
タバコの臭い問題!
禁煙エリアの境目とは!
【入居 トラブル 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は動画のコメント欄に寄せられた質問にお答えする質問コーナー!
共同住宅におけるタバコの臭い問題について
多くの質問が寄せられていますが
今回は窓を全開にして身を乗り出してる喫煙者に
お困りの方からの質問です。
問題解決のためのステップを詳しく説明します。


【動画はコチラ!】​
【質問】賃貸住宅でのタバコの臭い問題!禁煙エリアの境目とは!

ベランダの位置づけと認識の違い


 

今回YouTubeの視聴者さんからこんな質問が届きました。


まずこの身を乗り出してい喫煙しているのがベランダの場合
この喫煙者に注意をする事は可能です。

 

そもそもベランダは火災時の避難経路としての側面も持っている為
共用スペースと定めているアパート・マンションがほとんどです。


しかし住人の中には個々の解釈に基づいて
ベランダを自身の私的空間と捉えている場合がある為
この様な問題が頻発しています。

注意点と問題解決の方法


 

他の住人に影響を与えるタバコの臭い問題に直面した場合
管理会社への連絡が効果的な解決策となります。

 

なぜならお相手によっては暴力沙汰など
大きなトラブルになる可能性があるからです。

 

アパート名や部屋番号、誰がいつどのように吸っていて
困っているのか、できるだけ詳細に管理会社に伝えると
管理会社が注意するまでの流れがスムーズになります。

窓から身を乗り出している場合


 

続いて問題の喫煙者がベランダではなく
窓から身を乗り出して喫煙をしている場合です。
つまりこの問題は共用部が禁煙の場合
ベランダは禁煙だけど室内から窓の外に身を乗り出すのは
共用部で喫煙している事になるのか否かという問題です。

 

こちらも先程と同様に管理会社から注意をする事が可能です。

隣の柿の木問題


 

窓から身を乗り出している喫煙者に注意が出来る根拠としては
過去に大阪であった以下の様な問題が根拠になっています。

大阪・交野市の住宅にある植木が
敷地の塀をはみ出して公道の上にまで枝を伸ばしていました。
その後2023年の民法改正を受け
交野市が行政代執行で私有地を越境した枝の切除を行いました。

法改正以前の民法では木の枝が公道上にはみ出している場合
訴訟提起が必須でした。

しかし今回の法改正で以下の条件に当てはまった場合
訴訟提起をせずとも枝の切除が可能になりました。


因みに窓の外は駐車場や通路など建物の共用部の上空にあたり
入居者の専有免責には含まれません。

よって共用部に煙をだしている事になるので
窓から身を乗り出してタバコを吸っている喫煙者には
注意をする事が出来るという理屈です。

まとめ



専務

共同住宅におけるタバコの臭い問題は
管理会社も基本的に出来る範囲は”注意”まで
となっており迅速な解決が難しいのが現状です。
しかし根気強く喫煙者へ注意し続ける事は可能です。
隣人のタバコの煙でお困りの方は
是非管理会社へ詳細な情報を伝えた上で 
注意を促してみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。

まずはお問い合わせを。

物件管理のご相談や資料請求などお気軽にご連絡ください。

TEL 0120-952-863

〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町1-6-12
TEL:052-414-5591  FAX:052-414-4341
国土交通大臣(2) 第8969号 ©LEAF CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.