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【入居 トラブル 動画】【退去 トラブル 動画】孤独死が発覚!どう対処するべき?

孤独死が発覚!
どう対処するべき?
【入居 トラブル 動画】
【退去 トラブル 動画】

いつもYouTubeをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は賃貸アパートで孤独死が発生した場合のお話です。不動産オーナーであれば不安が募るばかりの出来事ではありますが慌てずにどのような対応をしていけば良いのかを解説。他にも実は孤独死が発生したからといって次の入居者募集の際に必ずしも告知義務があるとは限りません。告知義務があるもの・無いものについても解説していきます。


孤独死が発覚!どう対処するべき?

孤独死発覚後にやる事



社長

孤独死が発生した場合どう対処したら良いのかというのは世の中の大家さんみなさんが気になると思います。
また入居者さんもどうやって管理会社や大家さんが対処しているのか気になると思います。
そういった事件が発生した場合まずどのようなアクションを起こせばいいのでしょうか?


専務

まずは保証会社さん もしくは連帯保証人さんに連絡をします。
そこで残置物の撤去に関する流れ・リフォーム代を誰がどのように支払っていくかを決めていきます。
まず最初にこれを行わなければ次には進めないのでまずはこの2点をできるだけ早めに行うことが重要です。

孤独死が発生した際の原状回復費用の相場


 

社長

大まかな最初にやらなければならない事は分かりました。
しかし孤独死があった部屋のリフォームとなるとどのくらいの費用がかかるかが不安になります。
だいたい残置物の撤去を含めたリフォーム代というのはどれくらいかかるものなんでしょうか?

 

専務

例えば1Kでご遺体も腐敗していて特殊清掃が必要になった場合ですと お部屋の広さにもよりますが大体100万円は超える費用が発生してくるケースが多いです。

賃貸借契約の扱いについて



社長

孤独死が起こった後 賃貸借契約はどう扱えばいいのでしょうか?


専務

孤独死が発生したといっても即座に契約が終了するわけではなく 大筋としては連帯保証人さんや法定相続人であるご親族が相続する形となります。
なので孤独死された方のご親族は大家さんや管理会社に連絡し 賃貸借契約を終了する必要があります。また入居者さんが保証会社に入られていた場合は保証会社が間に入り賃貸借契約の解除手続きを行ってくれます。
この章では孤独死が発生しても自動的に賃貸借契約は終了にならないという事を覚えておいて下さい。

募集時の告知義務について



社長

孤独死が起こった後 新たに募集をかける場合 告知義務があるのかどうか こちらも気になる方が多いと思いますが…
やはり正直にすべて告知しなければいけないのでしょうか?


専務

2023年現在 告知義務に関しては国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に則るのが一般的です。


専務

このガイドラインでは主に告知しなくてもよい場合について記されています。
ポイントは下記の資料の通りです。


専務

自然死と不慮の死の具体例としては次なような死因が該当します。
【 自然死 】
・老衰
・持病による病死
【 不慮の死 】
・自宅の階段からの転落
・入浴中溺死や転倒事故
・食事中の誤嚥(ごえん)


専務

逆に告知をしなければいけない死因もあります。
事故死と孤独死に関しては不慮の事故死や自然死との区別が難しい事からイメージすると下の図のようになります。



孤独死対策



社長

孤独死が起こってしまう事はしょうがない事ではあるので事前にしっかりと対策をするのも大切ですよね。



専務

対策は主に3つあります。
1:入居希望者と賃貸借契約書を結ぶ際に孤独死に対する保証のついた保証会社に加入して頂く。
2:大家さん自身も同様の保証が見込める特約のついた火災保険に加入する
3:入居者さんに美馬もりサービスに加入してもらう
見守りサービスとは月々1000〜2000円程で契約者の生存確認を定期的におこなってくれます。
お年寄りの1人暮らしが年々多くなる中定期的な入居者の生存確認をしてもらえる見守りサービスを利用することでご遺体をいち早く発見する事でご遺体の腐敗を防ぐことにも繋がるのでおすすめです。

まとめ



専務

賃貸アパートの大家さんというのは集合住宅という特性上 様々な入居者さんを入居させなければならない義務・責任があります。
孤独死対策に出てきた保証会社や見守りサービスなどは 何も問題が起きていない時は出資と思ってしまいがちですが 万が一に備えて用心をして頂ければと思います。
ご視聴ありがとうございました。

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