1分で学べる不動産用語_あ行【赤地】

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赤地【あかち】

赤地(あかち)とは、登記所の公図で赤く塗られた部分を指し、地番や地積が記載されていない国有地の一種です。元々は道路の敷地として利用されていましたが、道路法の適用を受けずに残された土地が該当します。
赤地は地方公共団体が管理し、登記されていないため一般の宅地として利用されることは本来想定されていません。
しかし、長い年月を経て道路としての役割が失われ、赤地を含む敷地に住宅が建てられているケースも少なくありません。
不動産取引において、赤地が含まれる敷地を購入する際には、国有地払い下げの手続きを行うことで法的安定性を確保することが重要です。例えば、中古物件を購入する場合、赤地部分の有無を事前に確認し、払い下げ手続きを進めることで、取引後のトラブルを回避できます。これにより、物件の権利が明確になり、安心して資産価値を高められます。

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