1分で学べる不動産用語_あ行【悪意】
悪意【あくい】
「悪意(あくい)」とは、法律上、特定の事実を知っている状態を指し、不動産取引では重要な概念です。取引の際、当事者が事実を知っている(悪意)か知らない(善意)かで法的な保護の範囲が異なります。
例えば、AがBに虚偽の不動産売却を行い登記を済ませた場合、その物件を購入したCが、その事実を知っていた(悪意)なら、AとBはCに対し所有権移転が無効と主張できます。一方、Cが事実を知らなかった(善意)場合は所有権が保護されます。
相続や売買を検討する方は、事前に権利関係や登記内容を調査することで、リスクを回避できます。また、売却側も透明な情報提供でトラブル防止が可能です。不動産取引におけるリスク管理として、悪意・善意の違いを理解し、適切な対応を心がけましょう。