不動産用語集_あ行【遺贈】

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遺贈【いぞう】

遺贈とは、民法に定める方式の遺言により、特定の者に財産を贈与することを言います。
民法では、民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められています。(民法第967条、第976条から979条)。これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」と言います。
ちなみに、包括遺贈とは財産の一部を贈与することを言います。

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