不動産用語集_あ行【IT重説】

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IT重説【あいてぃーじゅうせつ】

IT重説とは、不動産取引における重要事項説明(宅建業法第35条)をインターネット等を活用して対面以外の方法で行うこと、またはその方法を導入することを指します。 2017年から賃貸取引のみで導入されていましたが、2021年より売買取引においても認められ、国土交通省からマニュアルが発表されています。
また、IT重説に関する実務の詳細情報は国土交通省で提供されます。

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